
車を売却した時は所得税などの税金がかかることがありますが、これは「売主が個人か法人あるいは個人事業主か」、「売却益はいくらか」などの条件によって変わってきます。
もし一定の条件を満たす場合は確定申告や帳簿への計上(仕訳)が必要になるものの、これも減価償却が終わった車か否か、他の所得はいくらかといった状況によって、納めるべき税額も大きく変わってくるものです。
そんな車の売却にかかる税金の正確な税額を計算し、期限までに納付するためにも、当記事では車売却で発生する可能性がある3つの税金や得税がかかる(確定申告が必要)な事例などを分かりやすく紹介していきます。
また、具体的な譲渡所得の計算方法や確定申告をする時の流れといった、より実践的な解説もおこなっていきますので、車の売却を検討されている方は、ぜひこの機会にチェックをされてみてください。
なお、車を査定に出す前にあらかじめ大まかな税額を知りたいという方は、まず下記のツールで愛車の買取相場を確認されることをおすすめします↓↓
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こちらでは一覧で大まかな買取額がわかる買取相場表をご紹介しております。
それぞれのメーカーの代表的な車種に分けご紹介しておりますので、ぜひ、参考にしてみてください。
↓メーカー名と車名をクリックすることで買取相場表が見れます↓
| 年式 | 価格相場 |
|---|---|
| 初代(2012年〜2021年) | 53万円~150万円 |
| 2代目(2021年~現在) | 100万円~260万円 |
※更新日:2026年2月1日
また、下記のリスト表やリンク先の記事では、高価買取や売却後の丁寧なサポートに期待できる業者をまとめていますので、併せてチェックしていただくことでスムーズな売却先選びが行えます↓↓
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車売却で発生する可能性がある3つの税金

| 税金の種類 | 負担する人 |
|---|---|
| 所得税 | 車を売る人 |
| 消費税 | 車買取業者 |
| 自動車税 | 車を売る人 |
上記の表にある通り、車の売却では「所得税」「消費税」「自動車税」の3つの税金が発生する可能性がありますが、このうち主に車の売主側が負担する税金は「所得税」と「自動車税」の2つです。
ここでは、そんな3つの税金がどんな時にかかってくるのか、実際にどの程度の金額を負担する必要があるのかなどを、初心者の方にも分かりやすく解説していきます。
所得税(譲渡所得)
| 課税される所得額 (他の所得との合計) | 所得税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円~ 195万円未満 | 5% | 0円 |
| 195万円~ 330万円未満 | 10% | 9万7,500円 |
| 330万円~ 695万円未満 | 20% | 42万7,500円 |
| 695万円~ 900万円未満 | 23% | 63万6,000円 |
| 900万円~ 1,800万円未満 | 33% | 153万6,000円 |
| 1,800万円~ 4,000万円未満 | 40% | 279万6,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 479万6,000円 |
※更新日:2026年2月1日
※参照元:国税庁公式ページ
車を売却して50万円以上の売却益(購入費用と売却金額の差額)が出た場合、その利益は「譲渡所得」として、上記表にある通りの税率にて、所得税の課税対象になる可能性があります。
ただし、通勤や買い物などの日常生活に使用していた車(生活用動産)は原則として非課税です。
譲渡所得税は「売却益」、つまりは「購入費用を売却金額が上回った時の差額」に対して掛けられるものなので、通常の車売却ではめったに発生することがありません。
これは通常、車の売却金額が購入金額を上回るケースがほとんど無いためで、課税対象になるのは一部のプレミア価格が付くような希少車のみに限られます。
消費税
個人が車を売却する時は「非課税取引」とみなされるため、原則として消費税が課されることはありませんが、課税売上高が1,000万円を超える課税事業者の場合は、例外として消費税を負担する必要があります。
これは事業者が車を売却して得た金額は「課税売上」とみなされるためで、売主は消費税の申告と現在の税率(10%)に応じた消費税額分の納税義務が発生します。
とはいえ、個人が私的に車を売却する場合や、課税売上高が1,000万円未満の事業者は消費税を負担する義務はないので、基本的には支払わなくて良いものとして考えていただいて差し支えはありません。
一部の例外を除き、車の売却で売主側が消費税を負担することはほとんどありませんが、車買取業者に売却する場合は、査定額に消費税相当分が上乗せされるのが通例になっています。
中には上乗せしてくれない業者もありますが、この辺は個人売買やディーラー下取りとの大きな差別化ポイントですので、愛車の売却先を決める時は検討材料の1つに加えてみると良いでしょう。
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自動車税
| 排気量 | 2019年9月 までに購入 | 2019年10月 以降に購入 |
|---|---|---|
| 軽自動車 | 1万800円 | 1万800円 |
| 排気量1000cc以下 | 2万9500円 | 2万5000円 |
| 排気量1000cc超 ~1500cc以下 | 3万4500円 | 3万500円 |
| 排気量1500cc超 ~2000cc以下 | 3万9500円 | 3万6000円 |
| 排気量2000cc超 ~2500cc以下 | 4万5000円 | 4万3500円 |
| 排気量2500cc超 ~3000cc以下 | 5万1000円 | 5万0000円 |
| 排気量3000cc超 ~3500cc以下 | 5万8000円 | 5万7000円 |
| 排気量3500cc超 ~4000cc以下 | 6万6500円 | 6万5500円 |
| 排気量4000cc超 ~4500cc以下 | 7万6500円 | 7万5500円 |
| 排気量4500cc超 ~6000cc以下 | 8万8000円 | 8万7000円 |
| 排気量6000cc超 | 11万1000円 | 11万0000円 |
※更新日:2026年2月1日
※参照元:総務省公式ページ
自動車税は毎年4月1日時点の所有者に、上記表のとおりの金額(1年分)が課税される税金であり、年度の途中で売却しても、その年度の1年分を全額納税する義務があります。
とはいえ、売却時には未経過分が買取価格に上乗せされる形で清算される(廃車時は還付金として返還される)ため、金銭的な損はほとんどありません。
というわけで、ここまで車の売却でかかる可能性がある3つの税金について解説をしてきましたが、これらの税金は「なるべく車を高く売る事」で、売却金額への悪影響を最低限にとどめることができます。
そのためには、以下のような高価買取に定評がある車買取業者を優先して検討することが大切ですので、売却先がまだ決まっていないという方は、下記の表やリンク先の記事を参考に検討を進められてみてください↓↓
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車売却で所得税がかかる(確定申告が必要)な事例

上記画像および下記リストに記載している状況・条件に当てはまる方は所得税の課税対象になる場合があり、確定申告や納税を怠ると「延滞税」や「無申告加算税」などのペナルティが科される恐れがあります。
これを避けるためには、車の売却で所得税が課税される仕組みをしっかりと把握しておくことが大切ですので、これから愛車を売ろうと考えておられる方は、以下の解説にもしっかりと目を通しておいて下さい。
車がプレミア価格で売れた時(売却益が50万円以上)
旧車や希少価値の高い車など、売却価格が購入時の価格を大きく上回り、その差額(売却益)が特別控除額の50万円を超えた場合は、所得税の課税対象になります。
反対に言えば、売却価格が購入時の価格を少しでも下回る、あるいは売却益が出てもその金額が50万円未満であれば一切課税はされないため、一般的な車の売買で課税対象になることはほとんどありません。
これについては、続けて解説する残り2つの条件を満たしている場合でも同様(売却益が50万円未満なら非課税)なので、「通常の車の売却において譲渡所得の対象になるケースは非常に稀」と言えます。
車を売る時に適用される特別控除額の50万円は、他資産の売却益に適用された特別控除額と合算して、上限が50万円までと定められています。
例えば事業者が車の売却と事業用機械の売却の2つで利益を得ていた場合でも、総所得に対して適用される特別控除額は最大50万円までなので、この場合はそれぞれ別の年度に分けて売った方がお得です。
個人がレジャー用の車を売却した時
車の売却における譲渡所得は、通勤、通学、買い物、送迎などの日常生活に必要である車は課税対象になりません。
課税対象になるのはスポーツカーやクラシックカー、キャンピングカーなどのいわゆる「趣味の車」のみであり、またこれも売却益(売却額が購入額を上回った時の差額)が50万円を超えた時のみが対象になります。
ただし、一部の旧車や人気のスポーツカーなどは、古いものでも市場価値が高く価格が高騰しやすく、日常使いの車と比べて所得税の課税対象になる可能性が高いため注意が必要です。
「レジャー用の車」とは、通勤・通学、買い物などに使わない、趣味専用として使用している車のことで、これは税法上や任意保険の用途区分において明確に区別されています。
この辺の区分は自動車保険の保険証券で確認することが可能ですので、愛車を売却する時は前もって確認をしておくと良いでしょう。
個人事業主や法人が事業用の車を売却した時
配達や営業などの業務用に使用していた車は日常生活に必要な車とはみなされないので、を売却して利益が出た時は譲渡所得として課税されます。
ただし、この場合も売却益が50万円を超えない場合は課税対象にはならないため、所得税が課されることはめったにないでしょう。
なお売却益を算出する際は、過去に計上した減価償却費を考慮して計算する必要がありますので、課税対象額の計算式は以下のとおりになります↓↓
- 【減価償却費の計算】
- 定額法
→取得価額×定額法の償却率×使用月数÷12 - 定率法
→(取得価額-これまでの減価償却累計額)×定率法の償却率×使用月数÷12
- 定額法
- 【売却損益の計算】
- 売却額-購入額-減価償却累計額=売却損益
- 【譲渡所得の計算】
- 譲渡所得=売却金額-(購入額-減価償却費+売却費用)-特別控除額
→譲渡所得の計算方法の詳細はこちら
なお、こういった申告の必要性の有無や仕訳方法などについては、きちんと信頼できる車買取業者に買取を依頼することで、適切なアドバイスをもらうことが可能です。
それと関連して、売却後のサポートが手厚い業者を以下の表やリンク先の記事で紹介していますので、車売却の税金に関して不安なことがある方は、併せてチェックをされてみることをおすすめします↓↓
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車売却にかかる譲渡所得の計算方法
ここでは、車を売却した場合にかかる可能性がある所得税について、その具体的な金額を計算する方法をご紹介します。
なお、この譲渡所得には車の所有期間が5年を超えると課税対象額が本来の1/2になるというルールもあるため、以下より、そちらの減免制度についても併せて詳しく解説していくことにしましょう。
車売却にかかる譲渡所得の計算方法(所有年数5年未満)

車売却にかかる譲渡所得には一律50万円の特別控除が適用されますので、実際に請求される金額はさらに小さくなります。
この税額の計算に必要な譲渡所得は、以下のような簡単な計算式で算出することが可能です↓↓
- 譲渡所得=売却金額-(取得費+売却費用)-50万円
これらの計算式を用いると、例えば以下のような計算が成り立ちます↓↓
- 購入額:100万円
- 減価償却累計額:20万円
- 売却額:180万円
- 売却費用(手数料等)は無料とする
→実際の売却益は100万円だが、特別控除(50万円)が引かれるため課税対象は残りの50万円のみ!
これに他の所得を含めた総所得が50万円を超える場合に所得税が課税され(総所得が50万円未満は非課税)、たとえば車の売却益を含む所得が100万円(税率5%)だった場合、5万円を税金として支払うという形になります。
なお適用される「所得税率」と「特別控除を除く基礎控除額」は、他の所得を含めた総所得の合計額によって異なりますので、税額を計算する際は下記の税率表を参考にされてみてください↓↓
| 課税される所得額 (他の所得との合計) | 所得税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円~ 195万円未満 | 5% | 0円 |
| 195万円~ 330万円未満 | 10% | 9万7,500円 |
| 330万円~ 695万円未満 | 20% | 42万7,500円 |
| 695万円~ 900万円未満 | 23% | 63万6,000円 |
| 900万円~ 1,800万円未満 | 33% | 153万6,000円 |
| 1,800万円~ 4,000万円未満 | 40% | 279万6,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 479万6,000円 |
※更新日:2026年2月1日
※参照元:国税庁公式ページ
所有期間が5年を超える場合は課税額が減免される
個人事業で使用している車両を売却した場合、総合課税の「譲渡所得」として扱われますが、その課税対象額は車両を所有していた期間によって以下のように異なります↓↓
- 所有期間5年以下:控除後の「全額」が事業所得などと合算されて課税
- 所有期間5年超:控除後の金額の「1/2」のみ課税
これはつまり、車の所有期間5年を超えていれば、たとえ特別控除を差し引いた後の売却益が50万円あったとしても、その半額の25万円分しか課税対象にならないということになります。
車を高く売るという観点で言えば売り時を逃さないことも重要ですが、そもそも売却で利益が出るような車は多少の年月で大きく値下がりすることも少ないので、節税対策としてこの点を考慮してみるのも良いでしょう。
ただし、一般的に私用車・事業用の車で売却益が出ることはほぼ無いため、基本的にはこのような節税対策よりも、以下のような「高く買取してくれる業者」を見つけることを優先する方がずっとおすすめです↓↓
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車を売却すると還付される可能性がある税金と費用

車を売る際には売却金に加えて、上記画像および下記リストにあるような税金や費用が返ってくる可能性がありますが、これらの還付や返金を受けるには一定の条件を満たす必要があります。
ここでは、そんな還付や返金を受けるための条件や方法、具体的な金額などを解説していきますので、よりお得に車を売却したいという方は、ぜひ以下の内容を参考にされてみてください。
自動車税(普通車のみ)
| 排気量 | 2019年9月 までに購入 | 2019年10月 以降に購入 |
|---|---|---|
| 軽自動車 | 1万800円 | 1万800円 |
| 排気量1000cc以下 | 2万9500円 | 2万5000円 |
| 排気量1000cc超 ~1500cc以下 | 3万4500円 | 3万500円 |
| 排気量1500cc超 ~2000cc以下 | 3万9500円 | 3万6000円 |
| 排気量2000cc超 ~2500cc以下 | 4万5000円 | 4万3500円 |
| 排気量2500cc超 ~3000cc以下 | 5万1000円 | 5万0000円 |
| 排気量3000cc超 ~3500cc以下 | 5万8000円 | 5万7000円 |
| 排気量3500cc超 ~4000cc以下 | 6万6500円 | 6万5500円 |
| 排気量4000cc超 ~4500cc以下 | 7万6500円 | 7万5500円 |
| 排気量4500cc超 ~6000cc以下 | 8万8000円 | 8万7000円 |
| 排気量6000cc超 | 11万1000円 | 11万0000円 |
※更新日:2026年2月1日
※参照元:総務省公式ページ
車を売却すると、上記表にある通りの1年分の自動車税のうち、未経過分(車を手放した時点で残っている残月分)が1カ月単位で還付されます。
なお、通常は普通車を廃車(抹消登録)にした場合に還付されるものですが、車買取業者へ売却した場合は、買取業者が「未経過相当額」を査定額に上乗せする形で、実質的な還付が行われるのが一般的です。
また、軽自動車税には還付制度がありませんが、これも車買取業者への売却の場合は査定額に上乗せされるため、廃車にするよりも買取に出した方がお得になる可能性が高いです。
- 売却・廃車のどちらでも申請手続きは不要
- 通知書が届いたらオンラインで口座登録or金融機関の窓口へ
自動車重量税
| 普通車の自動車重量税額 | |
|---|---|
| 車の使用期間 | 年額 |
| 新車から12年まで | 0.5tごとに4,100円 |
| 新車から13年~17年 | 0.5tごとに5,700円 |
| 新車から18年以降 | 0.5tごとに6,300円 |
※更新日:2026年2月1日
※参照元:国土交通省公式ページ
通常、自動車重量税は廃車(永久抹消登録)を伴う場合に限り、車検残存期間が1ヶ月以上あれば公的に還付されます。
基本的には売却のみでは還付されませんが、業者によっては査定額に上乗せしてくれる場合もありますので、買取を依頼する際に確認をしてみると良いでしょう。
なお自動車重量税の還付に必要な手続きは、すべて車買取業者に代行してもらうことができますが、その際は以下の書類を提出する必要があるため、あらかじめ準備をしておくとスムーズです↓↓
- 自動車重量税還付申請書
- 自動車検査証(車検証)
- 移動報告番号(自動車リサイクル券に記載)
- 使用済自動車引取証明書に記載の番号(移動報告番号があれば不要)
- 印鑑登録証明書
- 所有者の実印(法人の場合は代表者印でも可)
- ナンバープレート(前後2枚)
- マイナンバー(個人、番号のみでOK)
- 法人番号(法人、番号のみでOK)
自賠責保険料
| 残り期間(月数) | 自家用普通車 | 軽自動車 |
|---|---|---|
| 24か月 | 12,430円 | 12,320円 |
| 18か月 | 9,290円 | 9,210円 |
| 12か月 | 7,180円 | 6,100円 |
| 6か月 | 3,080円 | 3,050円 |
| 1か月 | 510円 | 510円 |
※更新日:2026年2月1日
※参照元:廃車買取TAU(タウ)公式サイト
廃車時や一時抹消登録の時に保険会社へ解約手続きを行うことで、上記目安表にあるような金額が月割りで返還されます(金額は保険会社によって異なる)。
売却時は自分で手続きをする必要はなく、残期間に応じて買取価格に反映されるケースが多いですが、最低でも残期間が1ヶ月以上は無いと返還はおこなわれず、月あたりの払戻額も500円程度と少なめです。
ただし、車検切れの車は買取店への持ち込みや引取の際に、レッカー車の手配や仮ナンバーの取得が必要になるため、費用や手間を惜しむなら自賠責保険(と車検)が残っているうちに売った方が良いでしょう。
自動車保険等の任意保険料
車を売却した時点で保険会社で解約すると自動車保険の未経過分が還付されますが、現在加入している保険を次の車に引き継ぐこともできます(車両入替の手続き)ので、無理に解約をする必要はありません。
なお、保険会社を変えても事故歴やデメリット等級(1〜5等級)は引き継がれるため、車の売却後も引き続き違う車に乗る方は、引継ぎをしない方が手間が少なく済みます。
一方で、「保険料の見直し」や「免許の返納」を伴う場合は払い戻しを受けた方がお得で、その場合は加入している保険が掛け捨てであっても未経過分に応じて払い戻されます。
自動車保険の払戻金は「短期率」と呼ばれる係数を用いて計算されるため、月割りで単純計算した額よりも返金額が少なくなってしまう点には注意が必要です。
自動車リサイクル料金
自動車リサイクル料金は「車の最終的な持ち主が負担するお金」なので、中古車として再販される場合はすでに支払っている料金は全額払戻されます。
ただし、これは売主に直接払戻されるわけでは無く、車買取業者を利用する際に買取金へ上乗せされるものなので、明細書等には記載されない点には注意が必要です。
といっても、金額としてはだいたい6,000円から1万8,000円程度ですので、車を売る時は払戻金の多寡よりも、車の査定額と売却にかかる費用の総額で比較した方が、売却先の検討がスムーズにおこなえるでしょう。
なお、こういった見積もりの比較が面倒という方は、複数社への見積り依頼を一括で行える、以下のような「車一括査定」のご利用がおすすめです↓↓
車を売却する際に税金関係で注意すべき5つのポイント

車の売却に関するトラブルで時に多いのが、「車を売った後に自動車税の請求が来た」「税金が還付されない」といった税金関係のトラブルです。
こういったトラブルを回避するためには、その問題が起こる原因を知り、適切な対処をすることが重要なので、ここではそんな税金関係のトラブルに遭わないための注意点を解説していきます。
自動車税が未納の状態では売却できないので注意!
自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点での車検証上の所有者に対して課せられる都道府県税で、この税金は5月頃に1年分をまとめて前払いする必要があります。
車の売却に伴う名義変更の手続きでは、「自動車税納税証明書」の提出が一般的に求められるので、この自動車税が未納の状態では、原則として車を売却することができません。
また、未納状態を放置すると、本来の税額に加えて延滞金が発生して負担が増してしまったり、さらに督促を無視し続けると、最悪の場合には財産が差し押さえられるリスクもあるため、非常に危険です。
なお、特に引越しなどで住所変更届を怠っていると、納税通知書が届かず知らずのうちに未納になっているケースもあるため、住所が変わった時はできるだけ速やかに市町村役場で手続きをするようにしましょう。
- すぐに延滞分を含めて全額を納付する
- 納付書を紛失した時は都道府県税務署や自動車税事務所で再発行
- 軽自動車は各区役所・市役所でも納付書を再発行できる
3月中に名義変更の手続きまで完了させよう
自動車税は4月1日時点の所有者に1年分の納税義務が生じるため、3月31日までに名義変更(移転登録)の手続きが完了していないと、手放したはずの車の税金請求が元の所有者に届いてしまいます。
また、軽自動車税については月割り還付制度がなく、4月1日を過ぎると1年分の税負担が確定してしまうため、普通車よりも金銭的な損失が大きくなりやすいです。
特に1月から3月は車の買い替え需要が高まり、買取業者や陸運局が非常に混雑しますので、書類の不備や手続きの遅れによって、名義変更が4月にずれ込んでしまうトラブルも多くなることにも要注意です。
- 遅くとも3月中旬までには売却の契約を済ませる
- 速やかに必要書類を揃えて業者に引き渡す
- 契約時には「3月中に名義変更を完了させる」ことを担当者に確認
- 3月中の完了が難しい場合は先に名義変更をしてもらう
なお普通車の場合は、もし新年度分の自動車税が発生しても最大11カ月分は還付を受けられるので、焦って売却先を決めるよりは、複数の業者をしっかりと比較することを重視するようにしましょう。
還付を受けるなら車検の1ヶ月以上前までに売ろう
通常の売却(名義変更)では法的な還付制度はありませんが、多くの買取業者では未経過分を査定額にプラスする形で実質的な返金対応を行っています。
ここで注意すべきポイントは、自動車税や重量税、自賠責保険の相当額を上乗せしてもらうためには、税金の未経過期間または車検の残存期間が1ヶ月以上あることが条件である点です。
そのため、車を売る時に少しでも得したいと思うなら、車検の1ヶ月前や自動車税の未経過期間が1ヶ月以上あるタイミングで売却するようにしましょう。
ただし、これらの還付金の額は合算しても1カ月あたり2,000円〜6,000円程度なので、「車を高く売る」という観点では、「相見積もりをじっくり比較すること」よりも重要度は遥かに低いです。
なお、下記の関連記事では「複数の車買取業者に査定依頼すること」の重要性を解説していますので、本項目と併せてチェックされることをおすすめします↓↓
スポーツカーやキャンピングカーは所得税が発生しやすい
個人の車の売却において、所得税(譲渡所得)がかかるケースは稀であり、原則として通勤や買い物など日常生活に使用している車(生活用動産)の売却益は非課税とされています。
しかし、週末のドライブのみに使用するスポーツカーやキャンピングカーなどは「レジャー用」とみなされ、売却益が出た場合に所得税の課税対象となる可能性が高くなるため要注意です。
「レジャー用の車」とは、通勤・通学、買い物などに使わない、趣味専用として使用している車のことで、これは税法上や任意保険の用途区分において明確に区別されています。
この辺の区分は自動車保険の保険証券で確認することが可能ですので、愛車を売却する時は前もって確認をしておくと良いでしょう。
また、譲渡所得は特別控除を差し引くことができるので、50万円未満の利益であれば車の用途を問わず非課税になるのですが、この控除後の金額がプラスになれば、他の所得と合算して確定申告を行う義務が生じます。
特に近年の中古車市場の高騰により、希少価値の高いスポーツカーなどが購入価格を上回るプレミア価格で売れるケースが増えているため、売却益が50万円を超える場合は確定申告を忘れないようにしましょう。
個人売買はリスクが高いのでやめておこう
最近ではSNSやフリマアプリを通じた車の個人売買も増えていますが、税金関係のトラブルが非常に起きやすいのが実情で、個人間取引には買取業者が仲介する際のような明確なルールが存在しません。
特に「自動車税の月割り負担」を巡るトラブルは頻発傾向にあり、売却した後に納税通知書が元の所有者に届き、代金の支払いを巡って買い手と連絡が取れなくなるといった事例が多く報告されています。
また、名義変更の手続きを買い手側に任せた場合、手続きがいつまでも完了せず、事故を起こされた際の責任問題や翌年度の税金負担が発生し続けるといったリスクもあります。
さらに自動車重量税や自賠責保険、リサイクル料金の精算についても、当事者間で細かく話し合って合意しておかなければ、後から「還付金をもらえると思っていた」といった不満が出る原因になるでしょう。
税金や名義変更のトラブルを確実に回避したいのであれば、信頼できるプロの車買取業者を利用するのが最も安全です。
車買取業者であれば、税金の精算や煩雑な書類手続きをすべて代行してくれるため、売却後の法的リスクを最小限に抑えられます。
また、どうしても個人間で売買する場合は、必ず契約書を作成し、自動車税の負担割合や名義変更の期限、リサイクル料金の扱いなどを明記して、お互いに署名捺印を残すようにしてください。
ここまで車の売却に伴う税金関係のトラブルについて解説してきましたが、こういったトラブルを最も楽に回避する方法は「信頼できる車買取業者に売却すること」です。
以下の表やリンク先の記事では、そういった信頼性の高い車買取業者を紹介していますので、愛車の売却先に迷われている方は、ぜひ併せてチェックをされてみてください↓↓
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車売却で確定申告をする時の流れ

ここでは車売却で確定申告をする時の流れを解説していきますが、まず前提として、車の売却で確定申告が必要になるのは「事業用またはレジャー用の車の売却益が50万円を超えた時」のみです。
ここでの解説は「売却益が50万円を超える事業者」、あるいは「趣味の車を売って50万円以上の売却益が出た方」向けの解説になっておりますので、私用車の売却を検討されている方は読み飛ばしていただいて構いません。
STEP1:必要書類の準備
まずは車の売却益(譲渡所得)を正確に計算し、申告するための書類を揃える必要がありますが、この時必要になる書類は主に以下のとおりです↓↓
- 売買契約書・領収書
→購入時と売却時それぞれの金額を確認するため - 譲渡費用の領収書
→査定料、仲介手数料、名義変更費用、運送費など - 自動車検査証(車検証)の写し
→車の所有期間などを確認するため - 源泉徴収票(個人の場合)
→会社員の方が給与所得と合算して税額を計算するため - 減価償却の計算資料(事業者の場合)
→青色申告決算書、減価償却明細書、固定資産台帳など
なお、業者ではなく個人間で車を売買した場合は、売買契約書が作成されないことが多いため、売り手が購入者宛に領収書を発行する必要があります。
この時の領収書のフォーマットは市販されているものを使用すれば問題ありませんが、手続きが煩雑になったり遅れたりする可能性が高いため、基本的には個人間での車の売買はおすすめしません。
STEP2:譲渡所得の計算
続いて以下の計算式を用いて、課税対象になる譲渡所得の金額を算出します↓↓
- 譲渡所得=売却金額-(取得費+売却費用)-50万円
また個人事業で使用している車両を売却した場合は、その車を所有していた年数によって課税額が異なり、所有期間5年を超えるものは、控除後の金額の「1/2」のみが譲渡所得の課税対象になります↓↓
- 所有期間5年以下:控除後の「全額」が事業所得などと合算されて課税
- 所有期間5年超:控除後の金額の「1/2」のみ課税
なお課税対象額の詳しい計算方法は、前項の「車売却にかかる譲渡所得の計算方法」で解説していますので、そちらも併せて参考にされるのがおすすめです。
STEP3:確定申告書の作成と提出
次のステップでは、算出した所得をもとに申告書を作成して、以下のような方法で税務署へ提出します↓↓
- 申告期間
→車を売却した翌年の2月16日~3月15日(土日祝の場合は翌平日)まで - 作成方法
→国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で画面の案内に従って入力するだけ - 提出方法
→e-Taxによる電子申告、税務署への郵送、または窓口への持参のいずれか
確定申告は遅れるほど無申告加算税や延滞税などの罰金(ペナルティ)が重くなり、そのままにしていると、最悪の場合は財産の差し押さえや刑事罰の対象になります。
この時に発生する可能性がある未申告加算税は、税務署から指摘される前であれば5%で済む(指摘後は10〜30%が上乗せ)ので、申告が遅れた場合は速やかに税務署への連絡・自己申告をするようにしましょう。
STEP4:税金の納付
所得税の納付期限は原則として申告年度中の3月15日(土日祝の場合は翌平日)までとなっており、期限ギリギリに確定申告を行われた場合は、その足で直ぐに支払いを行う必要があります。
納付方法には以下のように様々なものがあるので、ご自身で利用しやすい方法を選び、必ず期限内に納付を済ませるようにしてください↓↓
- 銀行の窓口
- 税務署の窓口
- クレジットカード
- 振込
- コンビニ払いなど
また、所得税の半額を限度として、納付期限を5月31日まで延長することも可能です(利息が一部発生)ので、一括で納付するのが難しい場合は、税務署に相談されてみると良いでしょう。
車売却でかかる税金に関するよくある質問
ここからは「車売却でかかる税金に関するよくある質問」について、初心者の方にも分かりやすいようにQ&A形式で解説をしていきます。
車を売却した時の仕訳はどのようにすれば良いですか?
これは売却主が法人か個人事業主かによって異なり、法人の場合は帳簿上の価格(簿価)と売却価格の差額を、以下にあるように「固定資産売却益」または「固定資産売却損」として計上します↓↓
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 現預金 | 1,200,000円 | 車両運搬具 | 1,000,000円 |
| 現預金(預託金) | 18,000円 | 預託金 | 18,000円 |
| – | – | 固定資産売却益 | 200,000円 |
| 合計 | 1,518,000円 | 合計 | 1,518,000円 |
- 帳簿価額100万円の車両を120万円で売却
- リサイクル預託金18,000円が返還された
一方で、個人事業主の場合は事業用の車であっても、事業所得ではなく「譲渡所得(総合課税)」として扱われますので、帳簿上では資産の減少を処理するのみで構いません。
実際の利益については確定申告の譲渡所得欄で申告することになりますが、その際は国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で、画面の案内に従って入力すれば簡単に申告ができます。
手放した車の自動車税がきた時はどうすればいいですか?
自動車税は4月1日時点の所有者に1年分が課税されるため、売却のタイミングによっては通知が届くことがあります。
その場合はすぐに車の買主に連絡をし、納税の取り扱い(業者が負担するのか、査定額に含まれているのか等)を確認してください。
また、こういったトラブルを未然に防ぐには、3月31日までに名義変更(または抹消登録)が完了するか、事前に買主側へ確認しておくことも重要です。
特に個人間売買では同様のトラブルが発生しやすく、また対処も難しいため、車を売る時は以下のような車買取のプロを頼るのがベストな選択と言えるでしょう↓↓
車売却で確定申告が不要なケースを教えて下さい
主に以下の2つのケースでは、確定申告を行う必要はありません↓↓
- 日常生活用の車を売却した場合
- 売却益が50万円以下の場合
基本的に車の売却では「事業用・レジャー用の車の売却益が50万円以上」の時のみ所得税が課税されるため、それ以外のケースでは確定申告をする必要がありません。
これにより、一般の方が普段使いしていた車を売る時に余計な税金がかかることはありませんので、その点は安心して車の売却に臨んでいただければ良いでしょう。
車売却では税金の還付はいつ行われるのですか?
還付のタイミングや方法は、手続きの内容によって以下のとおり異なります↓↓
- 車買取業者に売った時:即時
- 廃車手続きを行う場合:1~2カ月後が目安
- 個人売買の場合:手続きにかかる日数+1~2カ月
自動車税・自動車重量税などの税金の還付や、自賠責保険料の払戻などを最も早くしてくれるのは「車買取業者に車を売った時」で、この場合は買取金にこれらの還付分が上乗せされます。
それに対し、車を廃車にしたり個人で売買をする場合は、還付までに「手続きにかかる日数+1~2カ月」ほどかかるため、これらの還付金は基本的に後日振り込まれます。
これらの還付金は月割で返還されることから、手続きが遅れるほど受け取れる還付金が減ってしまうことになるため、少しでもお得に車を売るなら「車買取業者への売却」が最もおすすめです。
なお、下記の関連記事では「車買取のおすすめ業者ランキング」を紹介していますので、売却先に迷われている方は、この中からご自身に合う業者を探してみるのも良いでしょう↓↓
車売却でかかる税金まとめ
・車売却で発生する可能性がある3つの税金
→所得税(譲渡所得)
→消費税
→自動車税
・車売却で所得税がかかる(確定申告が必要)な事例
→車がプレミア価格で売れた時(売却益が50万円以上)
→個人がレジャー用の車を売却した時
→個人事業主や法人が事業用の車を売却した時
・車を売却すると還付される可能性がある税金と費用
→自動車税(普通車のみ)
→自動車重量税
→自賠責保険料
→自動車保険等の任意保険料
→自動車リサイクル料金
・車を売却する際に税金関係で注意すべき5つのポイント
→自動車税が未納の状態では売却できないので注意!
→3月中に名義変更の手続きまで完了させよう
→還付を受けるなら車検の1ヶ月以上前までに売ろう
→スポーツカーやキャンピングカーは所得税が発生しやすい
→個人売買はリスクが高いのでやめておこう
・車売却で確定申告をする時の流れ
→STEP1:必要書類の準備
→STEP2:譲渡所得の計算
→STEP3:確定申告書の作成と提出
→STEP4:税金の納付
ここまで、車の売却で発生する可能性がある税金の種類や、課税される条件などを詳しくまとめてきましたが、上記に本記事の内容を簡潔にまとめましたので、車を売る前の最終チェックにご活用ください。
車の売却でかかる可能性がある税金は主に「所得税」「消費税」「自動車税」の3つですが、所得税は車の売却で50万円以上の利益を受けた時のみに課税される税金です。
また消費税は課税売上高が1,000万円を超える事業者のみが対象で、自動車税については売却後に未経過分が月割で還付されるため、実質的に車の売却で税金がかかることはほとんどありません。
さらに車を売ると「自動車税」「自動車重量税」といった税金や、「保険料」「リサイクル料金」などの払戻を受けることもできるため、車売却における税金はむしろ売主にとって有利に働くことが多いです。
とくに一般の方が自家用車を売る時に税金の心配をする必要はないので、その点は安心して、お気軽に愛車の売却を検討されてみてください。
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